日本において賭博は刑法で賭博及び富くじに関する罪として禁じられており、
特別法で認められた公営ギャンブル等を除けば金銭を賭けた賭け事を実施することはできない。
先日、下記のような記事をインターネットで見かけた。
警視庁は、パチンコの標準的な遊技時間(4時間)に客が得られる”もうけ”の上限について、
現行の十数万円から5万円を下回るよう出玉規制を強化する方針を固めた。
スロットなどについても同水準に規制を強化する。
”もうけ”の上限を引き下げることで、負けた分を一度に取り戻そうとのめり込むリスクを減らすのが狙い。
今後、風営法施行規制などの一部改正案を公表し、一般から意見を募る。
おそらくカジノ法案が可決され、ギャンブル依存症患者が増えることを見据えてこのような規制が考えられたのであろう。
しかしここで私は「ん?おかしいぞ?」ということに気づいた。それは
警察庁は換金している事実など知らないと言っているくせに、なぜ儲けとか言うことができるのだろうか?
わかりやすく説明するとこうである。
日本で賭博が禁止されているのになぜパチンコ経営が合法でいられるのかは三店方式というからくりがあるからなのである。
三店方式とは以下の通りである。
まず、お客がパチンコ店から玉を貸してもらい出た玉をパチンコ店にレシートに変えてもらい、それをパチンコ店の景品カウンターで特殊景品(お金になる景品)と交換します。
ここで、レシートと現金を変えてしまってはアウト(違法)。
つまり、パチンコ店は玉を景品に変えているだけで、お客と直接現金のやり取りはしていないということ。
それをお客が換金所という第3の会社に持って行き、景品を現金化することで、パチンコ店は現金を出さずしてお客は現金を手にするという経緯になっております。
また、パチンコ店と換金所が同じ会社だと、それもアウト(違法)。
全く関係のない違う会社でなければなりません。
たまたま、パチンコ店の敷地内に、たまたま、まったく別の会社があるという偶然で、お客は手軽に景品を現金化できるということになっています。
(なんという都合のいい言い訳)
パチンコ店が出した特殊景品を、換金所が受け取るということは、パチンコ店の特殊景品はどんどん少なくなり、換金所にその特殊景品は移っていく訳なのですが、換金所はその景品を直接パチンコ店に返しません。
パチンコ店と換金所の取引にも、問屋が入ります。
特殊景品の売買が行われることで、単なる特殊景品の売買が成立しています。
つまりパチンコ店で遊ぶということは、法的にはお店から玉を借りて出た玉を景品と交換しているだけであって、ギャンブルではないのですよー。
というのが警視庁の言い分なのだが、上記の”もうけ”とは、もはやパチンコはギャンブルですよーと言っているのと同じなのである。
どこの世界にも自分のことしか考えない方たちがいるものである。
家庭教師のコーソー アポイントメント部 目黒 学